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省エネ改修促進税制

(しょうえねかいしゅうそくしんぜいせい)
省エネ改修促進税制の減税対象となる省エネ改修工事を行っている作業員たち
省エネ改修促進税制の対象工事である窓の断熱工事を行う作業員
省エネ改修促進税制とは、マイホームのリフォームをする際に、一定基準に合う省エネ改修工事も行う場合、固定資産税と所得税の減税措置が受けられる制度を指す。対象工事としては、断熱工事、または断熱工事と併せて行う床の断熱工事天井断熱工事・壁の断熱工事で、改修部位が、どれも外皮のみ平成25年省エネ基準相当の省エネ性能となることや、省エネリフォームの工事費用が50万円を超えていることなどの諸条件がある。工事完了の翌年分の固定資産税額が3分の1減額のほか、投資型減税・ローン型減税・住宅ローン減税から一つの所得税控除も適用される。
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