簡易専用水道とは、水道事業者から
給水される水道水を一旦貯水し、それを配水する方式の水道で、
貯水槽の有効容量が10m3を超えるものを指す。
集合住宅や事務所ビルなどに設置されることが多い。
貯水槽の有効容量が10m3を超えていても、工業用として使用される水や消防に利用される水など、飲み水として利用されない場合や、地下水を汲み上げて
貯水槽に貯めている場合は当てはまらない。簡易専用水道の設置者(所有者)は、定期的な掃除、点検、水質検査などを行わなければならないほか、水質等について管理責任を負う。