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振動公害

(しんどうこうがい)
建設現場の振動により振動公害が発生することがある
周辺の振動公害によりひびが入った塀
振動公害とは、建設工事や交通運行などで起こる振動が、周辺建造物や人に及ぼす被害のことを指す。振動の程度は、音圧レベル(dB)で表される。騒音に係る環境基準は都道府県ごとに指定されており、東京都では昼間50~60dB以下、夜間40~50dB以下(商業地や住宅地など地域特性により異なる)と定められている。
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