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住居確保給付金

(じゅうきょかくほきゅうふきん)
生活困窮者自立支援制度のひとつである住居確保給付金
住居確保給付金には一定の要件がある
住居確保給付金とは、離職・廃業・休業により収入が減少し、住居を失うおそれがある人を対象に家賃相当額を支給される金員を指す。支給期間は原則3か月間(最大9か月間)で、自治体から賃貸住宅の賃貸人に対し家賃相当額が支給される。支給資格は、離職・廃業後2年以内、または給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少していることと、世帯の預貯金合計額が各市町村で定める額を超えていないこととなっている。支給期間中は誠実かつ熱心な求職活動も求められる。
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