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文化財保護法
(ぶんかざいほごほう)
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文化財保護法とは、文化財を保存・活用することを目的として制定された法律を指す。文化財を有形文化財、無形文化財など、6種類に分けて定義している。また、その中でも重要なものを国宝、重要文化財、史跡などとして、国が指定し、特に保護をおこなう。
土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)を発見した場合、土地の所有者や
占有
者は文化財の現状を維持したまま、文化庁長官に対して届け出を出さなくてはいけない。また土木工事や調査などで文化財を発掘する際も、着手する60日前までに届け出を提出する必要がある。
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