屋根不燃区域とは、
防火地域と
準防火地域に指定されていないエリアにおいて、
火災の拡大などを防ぐために
屋根に一定の耐火性を持たせなければならないと定められている地域を指す。
建築基準法第63条により、「
防火地域と
準防火地域にあるすべての
建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その
屋根を
不燃材料で造り、または
不燃材料でふくことが必要である」と定められており、一定の耐火性を満たしている必要がある。
しかし、これ以外の地域では
建築基準法が適用されない。そのため、
火災の拡大の恐れがあるエリアなどは、都道府県知事や建築主事を置く市町村の長の判断で
屋根の不燃化を強制できるように
建築基準法第22条で定められており、これが「屋根不燃区域」である。
屋根不燃区域に指定された場合、
屋根や
外壁などさまざまな部分で一定の防火基準をクリアしなければならない。