解約通知とは、
賃貸借契約を有効期間の満了前に
解約する際に、更新しない旨の意思表示を事前に相手方に行うことを指す。相手方に通知する
解約予告期間は
賃貸借契約によって異なり、2~3カ月前にしなければいけない場合もあるが、一般的には1カ月前に
大家と
不動産管理会社に通知する必要がある。
解約の申し入れを行った日から一定期間が経過することで
契約が終了すると民法617条で定められており、その期間は、土地の賃貸借では1年、建物の賃貸借は3カ月、動産及び貸席の賃貸借は1日とされている。なお、
契約期間を定めていた場合でも、当事者が
解約の申し入れをした場合には、先述した期間が経過することで
賃貸借契約は終了すると民法618条で定められている。