「ち」から始まる用語一覧
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貯湯式ボイラー(ちょとうしきぼいらー)
貯湯式ボイラーとは、タンクにあらかじめ水を貯めておき加熱する給湯器を指す。
一方、水を貯めずに必要な分だけ加熱するタイプを直圧式という。
貯湯式は、直圧式に比べ安価で、少量でもすぐにお湯が出る、給湯規定量の範囲内で温度が安定している、地下水や井戸水など水質が悪い場合でも使用可能といったメリットがある。
チリダニ(ちりだに)
チリダニとは、節足動物門クモ形網ダニ目チリダニ科に属するヒョウヒダニとも呼ばれるダニを指す。細かい分類ではヤケヒョウヒダニとコナヒョウヒダニが存在し、大きさは0.4mmほどである。ほぼ年間を通して見られ、ふとんやじゅうたん、ソファ、家具の裏側などに生息し、人の体毛やフケ、剥がれ落ちた皮膚、床に落ちた食べカス、カビなどをエサにする。人間に直接危害を加えることはないが、虫体や糞などが喘息や鼻炎などのアレルギー性疾患の原因となる。温度が20~30度ほど、湿度が60~80%ほどの環境で大量発生しやすいが、非常に小さく目視が難しい。ふとんの天日干しや掃除機・ダニクリーナーでの清掃をこまめに行うのが最も簡単な駆除方法である。
賃借権(ちんしゃくけん)
賃借権とは、賃貸借契約で生じる借主の権利を指す。
借主は契約で定めた使用の権利を得る代わりに、義務として賃料を支払う。
土地を借りて建物を建てる「借地権」は、民法上の「賃借権」「地上権」の大きく2つに分かれる。物権である「地上権」は土地所有者の承諾なしで他人に譲渡することができ、地上権の登記により第三者に対抗ができる。一方、債権である「賃借権」は土地所有者の承諾なしでは他人への譲渡はできず、賃借権の登記もできない。
ただし建物の所有をする目的においては、借主保護のため、借地は建物の保存登記、借家は建物の引渡しによって第三者に対抗できると借地借家法が定めている。
また、借地借家法は、契約解除や更新について貸主の正当事由を必要とするなど、借主の権利を厚く定めている。
賃借人(ちんしゃくにん)
賃借人とは、不動産取引においては賃料を支払って土地や建物を借りる人を指す。借主ともいう。
対して、土地や建物を貸し出して賃料を受け取る人を賃貸人または貸主という。
賃貸借契約を結び、約定の賃貸料を期日に賃貸人に支払うことで、賃借人はその物件を利用することができる。
賃貸管理(ちんたいかんり)
賃貸管理とは、賃貸物件の建物メンテナンス、賃料回収、入居者及びテナント対応業務など賃貸経営に関わる管理を指す。
賃貸住宅の管理には、大きく分けて次の3つの形態がある。
(1)自己管理: 所有者自身がすべての管理業務をおこなう。
(2)委託管理: 管理業を行う会社に管理業務を委託する。業務内容は契約により異なる。
(3)サブリース(一括借り上げ): 所有者から賃貸住宅を借り上げた会社が第三者(借主)へ転貸を行う。借り上げた会社は、保証賃料をオーナーに支払うと同時に管理全般も担う。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)
賃貸借契約とは、不動産の建物や土地などの賃貸借において、貸主がその不動産の使用と収益を借主に約束し、借主が対価として賃料を支払うこと、契約が終了したときに返還することを約束する契約を指す。
口頭でも契約は成立するが、トラブルを避けるために契約書を作成することが望ましい。契約書は、原則として貸主と借主の双方が署名し押印して一部ずつ保管する。
賃貸借契約書(ちんたいしゃくけいやくしょ)
賃貸借契約書とは、貸主が借主に対して特定物件の使用収益させることを約束し、借主が対価となる賃料を支払うことによって成立する契約書を指す。
普通賃貸借契約は口頭でも成立するが、トラブルを防止するため書面の作成が望ましい。
定期借家契約は契約期間の更新がないため公正証書(または当事者間で作成した書面)を作成しなければならない。さらに、更新がなく期間の満了により終了することを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して借主に説明がなされなければならない。
賃貸住宅管理業務処理準則(ちんたいじゅうたくかんりぎょうむしょりじゅんそく)
賃貸住宅管理業務処理準則とは、業務として賃貸住宅管理を行う場合に、基準となるルールを指す。
国土交通省の告示に基づいており、賃貸住宅管理業者として登録している事業者は遵守しなければならない。同準則の主なルールとして、不実告知や誇大広告などの禁止、事前の重要事項説明や契約書の記載内容と書面交付の義務、そして財産の分別管理などの管理業務の方法が定められている。
賃貸住宅管理業者の登録制度は法定化したので、2021年6月賃貸住宅管理業法の施行とともに、この準則は廃止され、ほぼ同じような内容が法律に基づく義務として、事業者に課せられている。
賃貸住宅紛争防止条例(ちんたいじゅうたくふんそうぼうしじょうれい)
賃貸住宅紛争防止条例とは、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するために東京都が施行した条例を指す。民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を、宅地建物取引業者が説明することを義務付けている。
適用対象は、東京都内にある居住用の賃貸住宅、平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約、宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件である。説明する内容は、原状回復の基本的な考え方、入居中の修繕の基本的な考え方、特約の有無や内容、入居中の設備等の修繕及び維持管理に関する連絡先等となっている。
賃貸専用住宅(ちんたいせんようじゅうたく)
賃貸専用住宅とは、賃貸料で収益を上げることを目的として建てられた住宅を指す。一戸建てであるか、マンションなどの共同住宅であるかの種類は問わない。
賃貸人(ちんたいにん)
賃貸人とは、不動産取引においては賃料を受け取って土地や建物を貸す人を指す。貸主ともいう。
対して、賃料を支払って土地や建物を借りる人を賃借人または借主という。
賃貸借契約では契約期間を定めるが、普通賃貸借契約では正当な事由がなければ賃貸人からの解約や更新の拒絶ができない。
賃貸併用住宅(ちんたいへいようじゅうたく)
賃貸併用住宅とは、1棟の建物内に所有者の居住スペースと賃貸用スペースがある住宅を指す。
自宅に住みながら、賃貸部分の入居者から賃貸収入を得られるので、住宅ローンの返済の負担が軽減される。また住宅ローンが完済されれば、賃貸収入をそのまま利益にすることができるため、年金不足など将来の経済的な負担軽減にも繋がるメリットがある。また建物の床面積において、自宅面積が半分以上かつ50m2以上を占めていれば、住宅ローン控除が適用される。
賃貸保証会社(ちんたいほしょうがいしゃ)
賃貸保証会社とは、料金を支払うことによって連帯保証人の代わりになってくれる保証会社を指す。家賃保証会社とも呼ばれる。賃借人の家賃滞納の際に、保証人の立場で賃貸人に家賃の立て替え払いをおこなう。賃貸保証会社を利用する賃貸借契約の場合、家賃に応じた保証料(保証委託料)を入居者が支払う。
チンチャン(ちんちゃん)
チンチャンとは、タイやミャンマーに分布するマメ科の広葉樹を指す。日本では手違紫檀、縞紫檀と呼ぶこともある。重硬で強度は高く、耐朽性も高いが、加工は比較的困難である。家具材や内装材、床材のほか、仏壇や楽器、ステッキの材料にも用いられる。
心材は紫褐色ないし赤褐色で、黒または暗紫色の縞があり、辺材は淡黄色がかった灰白色である。辺材と心材の境は極めてはっきりしている。経年変化で艶が増し、濃く落ち着いた色味へと変わっていくのが特徴である。
賃料(ちんりょう)
賃料とは、不動産賃貸借契約により借主が貸主に支払う対価を指す。マンション、アパート、一戸建てなど住居の賃貸では、家賃ともいう。
賃料は1ヶ月単位で金額が設定されていることが多い。契約期間により、日割りで賃料を計算する契約が一般的である。
賃料改定(ちんりょうかいてい)
賃料改定とは、契約中の賃料を改めて増額、または減額することを指す。
借家借家法では、税額・不動産価格・経済状況の上下、周辺賃料との比較により賃料改定を請求することができると定めている。ただし、一定の期間増額しない旨の特約がある場合には、その特約に従うとしている。
賃料支払遅延損害金(ちんりょうしはらいちえんそんがいきん)
賃料支払遅延損害金とは、家賃などの賃料支払いが滞納し、それによって発生した損害を賠償する費用を指す。賃貸借契約書では、一般的に賃借人が期限までに支払いを怠ったときに、賃料支払遅延損害金として利息のような形で追加の金銭的負担を課している。契約書に賃料支払遅延損害金の記載がないときは、民法(2020年4月施行)の法定利率により、年3%(3年ごとに見直される変動金利制)で計算される。契約書に記載があるときは、記載通りの算定方法で遅延損害金が決定するが年14.6%が上限とされている。
賃料相当損害金(ちんりょうそうとうそんがいきん)
賃料相当損害金とは、賃貸の貸借契約終了後に、借主が建物を不法に占拠している場合などに、請求することができる損害金を指す。
賃貸契約終了後に、借主が建物を占有している場合は、法律上根拠のない占有ということになり、不法占拠にあたる。そのため、不法占拠をされた貸主は、借主に対して損害賠償を請求できるようになる。通常、賃料相当損害金は、家賃に相当する額と定められており、不法占拠が続く限り貸主は借主に対して、日割りで家賃相当額を請求することができる。