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特定商取引法

(とくていしょうとりひきほう)
消費者の利益を守る特定商取引法に則った契約を行う男性
特定商取引法が適用となる訪問販売の説明を受けている夫婦
特定商取引法とは、消費者の利益を守る目的として設置され、事業者からの悪質・違法な勧誘や販売を防止する法律のことを指す。
対象になる範囲は、キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む訪問販売、事業者が新聞・雑誌・インターネット等で広告し郵便・電話等の通信手段により申込みを受ける通信販売、事業者が電話で勧誘を行い取引する電話勧誘販売、個人を販売員として勧誘しその販売員に勧誘させる連鎖販売取引、継続的な役務の提供に対して高額な対価を取引する特定継続的役務提供、巧妙な口実で消費者を勧誘し必要経費として金銭負担を負わせる業務提供誘引販売取引、事業者が自宅へ訪問し物品の購入を行う訪問購入の7項目である。
規制内容としては事業者に対する規制内容と消費者救済のための民事ルールの2種類が置かれ、それぞれ罰則がある。
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