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宅地建物取引業免許の取り消し

(たくちたてものとりひきぎょうめんきょのとりけし)
宅地建物取引業免許の取り消しとは、国土交通大臣もしくは都道府県知事が、宅地建物取引業者の免許を取り消すことを指す。
不動産は高額で、かつ取引には専門知識が必要なため、不動産業務を行うには宅地建物取引業の免許が必要である。
宅地建物取引業者の活動に法令違反があった際、国土交通大臣もしくは都道府県知事が、必要な指示もしくは1年以内の業務停止処分をすることができる。免許の取り消し処分は、違反が重い場合のほか、免許を受けてから1年以内に開業しない場合などに実行される。
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