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ハートビル法

(はーとびるほう)
別称・略称
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
ハートビル法で義務付けられた車いすがすれ違えることができる幅を確保された廊下
ハートビル法に基づきバリアフリーに配慮された建物入口
ハートビル法とは、高齢者や障害者等の自立と社会参加を実現するために、1994年に制定された建物の整備を促す法律を指す。正式名称は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律である。
これは、不特定多数の人が利用する公共性の高い建物である病院、劇場、百貨店は、出入り口、トイレ階段駐車場などの共用部分バリアフリー化することを義務付けた内容である。高齢者や障害者の人々が利用できるように、たとえば廊下は車いす同士がすれ違えるほどの幅を確保すること、多機能トイレは必要な階にあることなどが挙げられる。2006年12月にバリアフリー新法が施行されたことにより廃止された。
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