屋外避難階段とは、火災時などに人々が安全に避難できるように、屋外に設けられた避難階段のことを指す。
屋外避難階段は、構造上やむを得ない場合を除き、階段の2面以上かつ周長の約1/2以上が外気に開放されていることが決まっており、屋内の階段室で発生するような煙の流入がない。構造が簡単で、建築基準法施行令(第123条の2)で定められている設置条件は、階段を耐火構造として、直接地上に通じている直通階段とすること、屋内から階段室につながる出入口に特定防火設備か防火設備を設けること、壁面の一般開口部は、屋外階段から2m以上離れたところに設置することである。