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隣の人と同じ間取りの部屋を借りているのに家賃が違う場合、
家賃の格差を無くしてもらうことはできないでしょうか?
新規に部屋を貸す場合、大家さんは他の部屋の家賃に関係なく貸すときの市況に応じて家賃を決めます。つまり貸し手市場の場合は家賃は高めに、借り手市場の場合は安めになるということです。 それではこの家賃の決め方は適正家賃といえるのでしょうか? それでは、大家さんからほかの部屋と家賃を合わせたいので家賃の値上げの申し入れがあった場合はどうでしょうか?また借主の方から値下げを申し入れた場合はどうでしょうか? ※家賃の増減請求ができる借地借家法32条(借賃増減請求権)の3つの条件
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上記案件は状況によって異なる場合があります。詳しくは管理会社または仲介会社にご相談下さい。
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