全国の賃貸マンション、賃貸アパート情報を始め、お部屋探しの方法や引越し手続きなど賃貸に関する全ての情報がココに!!

賃貸マンション、賃貸アパート探しなら「いい部屋ネット」

賃貸アパート・賃貸マンションのことならいい部屋ネット ホームへ
賃貸物件のいい部屋を探そう 不動産会社を探そう いい部屋探し、お役立ち賃貸情報 賃貸物件のお引越しラクラク情報 暮らしのお役立ち情報
HOME > いい部屋探しお役立ち情報 > 賃貸トラブルQ援隊
いい部屋探し、お役立ち賃貸情報
カテゴリートップ
いい部屋探しマニュアル
家賃相場
いい部屋探しチェックシート
賃貸用語集
賃貸トラブルQ援隊
賃貸トラブルQ援隊
隣の人と同じ間取りの部屋を借りているのに家賃が違う場合、家賃の格差を無くしてもらうことはできないでしょうか?
新規に部屋を貸す場合、大家さんは他の部屋の家賃に関係なく貸すときの市況に応じて家賃を決めます。つまり貸し手市場の場合は家賃は高めに、借り手市場の場合は安めになるということです。

それではこの家賃の決め方は適正家賃といえるのでしょうか?
結論からいうと、もともと家賃に適正家賃という考え方は無いといって過言ではありません。つまり賃貸契約とは最終的に貸主と借主との間で決められるものだからです。どんなに周辺相場より高い家賃でも借主が同意して契約してしまえばそれがその部屋の家賃ということになります。
このような理由で同じ間取りでも家賃がばらばらになってしまうのですが、これは、法律上の違法でもないので仕方ないことと理解するしかありません。もっとも大家さんは法外な家賃で借手がいないといけないので、そんなに周辺相場からかけ離れた家賃を設定する事はありません。

それでは、大家さんからほかの部屋と家賃を合わせたいので家賃の値上げの申し入れがあった場合はどうでしょうか?また借主の方から値下げを申し入れた場合はどうでしょうか?
家賃の値上げや値下げは借地借家法32条の中の3つの条件(※)のいずれかで不相応になった場合、当事者は相当な賃料とすることを請求することができます。この場合、賃料は最終的には裁判所が決めることになります。 賃料の同一化は3つの条件の3つめ、近傍同種の建物との家賃の比較にあたります。
しかし賃貸借関係は極めて個性が強いため、仮に近隣の家賃と比較したとしてもそれほど決定的な要因でなく、結局のところ裁判所では同一にすることは難しいといえます。したがって大家さんは家賃を同一化するための値上げは難しいといえます。また、逆に借主の賃料の値下げ請求も同様です。
※家賃の増減請求ができる借地借家法32条(借賃増減請求権)の3つの条件
1.土地・建物に対する税金等の負担が増減した場合
2.土地・建物の価格が上昇・低下した場合や経済事情が変わった場合
3.近くの同タイプの部屋の家賃と比較して高い、または安い場合
賃貸借契約の中に2年ごと及び賃貸借更新時の家賃の自動値上げ条項があります。
この条項は借主に不利な条項に思えますが、有効なのでしょうか?
  近隣の騒音が気になる場合、どうしたらよいのですか?→
  入居してから2年が経ちますが、入居時に備え付けてあったエアコンが壊れてしまいました。
大家さんに申請すれば直してもらえるのでしょうか?→
  事情があり賃料の支払いが滞ったところ、大家さんがカギを変え、無断に立ち入り荷物もどこかに移動されて しまいました。家賃を滞納した場合は仕方がないのでしょうか?→
  退居時の原状回復はどこまでしなければならないのですか?→
  隣の人と同じ間取りの部屋を借りているのに家賃が違う場合、家賃の格差を無くしてもらうことはできないでしょうか?→
  不動産広告に表示されている物件までの「所要時間」(徒歩○分、車○分)は何を根拠に表示しているのですか?→
賃貸トラブルQ援隊 TOP
  ページトップへ