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退居時の原状回復はどこまでしなければならないのですか? |
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お部屋を出ていくとき、よく入居時の状態に戻してからということで原状回復を大家さんや不動産会社から要求されます。いまひとつわからないのが借主はどこまでの範囲で原状回復義務があるかということですよね。最初に、原状回復義務は法律で定められているので、お部屋の借主は部屋を明渡すときには部屋を原状に回復しなければいけない義務があるということは忘れてはいけません。その原状回復費用は敷金や保証金から相殺されるのが一般的です。
それでは、この原状回復義務の範囲は、完全に入居時の状態に戻すと言うことなのでしょうか?不動産会社の担当者がそのような説明をしたときは間違いです。 お部屋を借りている間に通常の使用によって消耗するもの、古くなってしまうもの(損耗)に関しては、原状回復の範囲には含まれないのです。言いかえれば、借主は借りたものを保護する義務を無視して毀損した部分、借主の責めに帰する部分を現状に戻すという意味なのです。つまり借主が通常の住み方、使い方をしていても発生してしまう毀損の修繕費などは、原状回復義務に含まれず、借主の住み方、使い方によって発生したり、しなかったりする毀損などについて原状回復しなければならないということです。また、借主の負担となる毀損であっても明渡し時に入居時の現状よりグレードアップする部分は、仮に家主が元に戻す場合でも借主の負担にはなりません。
2004年10月1日より、東京都では特に「賃貸住宅紛争防止条例」として、東京都内における居住用の住宅の賃貸借にかかわる、紛争の防止に関する条例を施行しました。具体的には、新規の賃貸契約の際に、貸主・借主それぞれの費用負担区分の図解や、イラスト入りの物件状況確認書・チェックリストが宅建業者(不動産会社)より提示されるようになり、退去時の復旧と入居中の修繕についてのトラブルを抑えるように工夫がされています。 |
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